連帯保証人になっていて代わりに返済したのですが、債務者に請求できるの?
借金を利用する場合には、おおくのケースで保証人が必要となります。
保証人とは債務の支払いを保証する人のことを指しており、債務者が借金の支払いが出来なくなった場合には、変わりに返済を行う責任が発生します。
保証人と連帯保証人は細かな点が異なります。
保証人であれば、債権者がいきなり返済を求めてきた場合でも、まずは借金の契約者に対して請求することを促すことが可能です。
しかし連帯保証人の場合は突然の請求を拒むことが出来ませんし、借金の契約者に支払いが実行できるだけの資力があることが分かっていたとしても、債権者に対して連帯保証人が支払いを行う必要があります。
連帯保証人は主たる債務者に変わって債務を支払った場合は、その立替えて支払った金額を請求する権利があります。
この権利を求償権と言います。求償権には時効が設定されており、商行為に関する場合は5年で、その他の場合は10年となっております。
求償権を正確に行使する場合には、連帯保証人は債務の肩代わり返済を行う際には必ず事前に通知する必要があります。
また支払いを行った後も、主たる債務者に対しては連絡をすることが必要となります。
この連絡については口頭では無く、トラブルを避ける為にも、きちんと書面でやり取りを行う必要があります。
また契約により求償権は債務を完済するまで行使できないこともあります。
まずは債権者に対する支払いを優先させる為、借金の一部を肩代わりしたケースでは、すぐに求償権を行使できないケースもあります。
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