悪質な取立てがきたらどうすればいい?慰謝料を請求できるの?

悪質な取立てがきたらどうすればいい?慰謝料を請求できるの?

金融業者というものは、お金を貸すときにはニコニコと甘い言葉ですぐにでも貸してくれますが、いざ返済が滞ると悪質とも言える異常な取り立てをして債権者の平穏な日常生活をも奪っていきます。

 

債権者は借りたお金を返していない自分が悪いからしょうがないと、悪質な取り立てを受けても自分を責めてしまいがちです。

 

しかし貸金業規正法21条で「債権の取立てをするにあたって、人を威圧し、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような行動により、その者を困惑させてはならない」という一文があり、法律的に禁止されている行為にあたる可能性もあります。

 

また金融庁が制定している「金融庁事務ガイドライン」の3−2−2(取立行為の規制)において、肉体的および精神的被害が顕著であったり、近所に迷惑になるような大声で暴言を吐く、または大人数で夜中まで押しかけるなどの行為を行えば慰謝料の請求をすることも可能です。

 

慰謝料請求をすると相手側が更に激昂するのではと戦々恐々としてしまいそうですが、毅然とした態度で臨む事で相手も慰謝料請求というトラブルを何とか回避しようとします。

 

その結果悪質な取り立てを抑えることが出来るため、困ったときには弁護士に慰謝料請求の相談をしてみるのもおすすめです。

 

ただし、慰謝料をもらえたからといって元の借金が減額するわけではないため、借りたお金は計画的に返済する事を忘れてはなりません。

 

返済計画や慰謝料請求に関して悩んだ時は、弁護士などに相談しながら対処するのがおすすめです。

 

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