給料差し押さえってどのくらいの額を差し押さえられるの?どう回避すればいい?
借金を滞納したままにしておくと、銀行や消費者金融業者から裁判所に申し立てられ、給料を差し押さえられます。
ただ、いきなり給料の全額を差し押さえられるわけではなく、生活に必要な資金確保のためその範囲は、手取り額が44万円以下の場合4分の1まで、44万円以上ある場合は、33万円を超えた額と法律で定められています。
そうは言っても、実際に給料の4分の1も抑えられてしまうと思っている以上に生活が苦しくなりますので、ひとまず状況回避の方法をご紹介します。
滞納があるとまず金融業者から滞納者に対し、裁判所を通じて支払い督促が送られてきます。
これを2週間以上放置してしまうと最終的に強制執行となって、裁判所から滞納者の勤務先等に給料差し押さえ命令が出てしまいます。
こうなってしまうと、勤務先に自分が借金の滞納をしていることがバレてしまうので、支払い督促が届いたら強制執行となる前に何かしらアクションを起こしましょう。
方法としては、借金返済がほぼ不可能な場合、個人民事再生申請や自己破産申請により、裁判所に強制執行の中止を申し出ることが出来ます。
また、支払い督促に身に覚えがないという場合に異議を申し立てれば、事実が正しいかどうかは別に、支払い督促を一旦無効にすることが出来るので、ひとまず事を保留にすることも出来ますが、
その場合通常訴訟への手続きをしなければならなくなりますので注意が必要です。
もし、ただ怠慢で滞納しているだけなら速やかに返済しましょう。
しかし、本当に返済が厳しい状態なら、自己破産などの申請をする前に弁護士に相談することをおススメします。
大切なのは現状を迅速に把握し、解決に向けて即行動に移すことです。
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代表司法書士 姜 正幸
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