強制執行によって差し押さえ出来る財産は、不動産・動産・債権の三つ
取引先に商品を販売して売掛金がある場合や融資を行って貸付金がある場合などは、期日が到来すれば当然それらの債権を回収することになります。
しかし何らかの理由で取引先が支払ってくれないことがあります。
その様な場合は、まずは内容証明郵便を送付するなど任意で請求することになります。
もし任意での請求に応じてもらえない場合には、法的手段に取り掛かる必要があります。
請求金額などによって少額訴訟や督促手続を選択し、もし債務者側が金額に対して争う意思がある場合は通常訴訟を行います。
しかし訴訟で判決が確定したにも拘らず支払わないケースもあり、その場合は強制執行を行います。
強制執行によって差し押さえ出来る財産は、不動産・動産・債権の三つです。
これらは全て地方裁判所を通して手続きを実行することが可能です。
なお強制執行に必要となるものは、債務名義と執行分の付与、速達証明書の三つです。
債権者による強制執行の動きを察知して債務者が財産を処分する場合もあります。
そうすれば差し押さえ出来る財産が無くなってしまいますので、いよいよ債権を回収出来ないことになってしまいます。
しかしそれでは債権者が不利益を被ることになってしまいますので、法律によって仮差し押さえが認められています。
仮差し押さえは判決が出る前に差し押さえを行いますので、容易に認められるものではありません。
認可される為には一定の担保を裁判所に預けるなどの必要性もあります。
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