失業保険の認定日にいけなかったらどうすればいい?変更できる?
失業保険の認定日に、ハローワークに行くのをうっかり忘れてしまった。
もしくは、やむを得ない事情があって行くことができなかった場合、どのような手続きが必要になるか、あらかじめ知っておくとよいでしょう。
失業保険を受給するためには、求職活動や決められた日に失業給付の手続きに行くなど、いくつか決まり事があります。
それらを確実に行わなければ、失業保険の給付はされません。
例えば、認定日にハローワークに行かなかった場合、その認定を受ける日までの期間、および、認定を受ける予定だった当日の失業認定を受けることができません。
つまり、失業給付が支給されないということです。
その後、さらに、次の認定日にもハローワークに行かなければ、約2ケ月分の失業保険を受給することができなくなります。
ただし、やむを得ない理由がある場合は、認定日の変更ができるケースもあります。
やむを得ない理由とは、「採用試験があった」、「天災や事故」、「病気やけが」などが該当します。
このような場合は、証明書の提出をすることで次の認定の日にまとめて認定を受けることができます。
採用試験の場合は「面接をしたという証明書」、天災や事故などの場合は「公官庁発行の証明書」、病気やけがの場合は「傷病証明書」などが必要です。
ただ、原則としては、特別な事情がない限り、認定日の変更はできないことになっています。
どうしても当日にハローワークに行けない人は、必ず、事前にハローワークに電話連絡をしてください。
その特別な事情というのが、変更の対象となるものであるのか、また、なるのであれば必要な提出書類について教えてくれます。
もし事前に連絡ができなくても、後日必ず連絡をするようにしてください。
状況を伝えることで、対策やアドバイスをしてくれるはずです。
とにかく、都合が悪くなった段階で、ハローワークに連絡するということが一番大事です。
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