債務整理を弁護士に依頼するのと司法書士に依頼するのと違いはあるの?
一般的に法律事務所などの情報を探しますと、弁護士に依頼、あるいは司法書士に依頼など、それぞれの法律事務所によって専門家が異なることがあります。
一体弁護士と司法書士ではどんな違いがあるのか分からないものです。
これは基本的に弁護士と司法書士ではどんな違いがあるのかというと、案件における金額の違いがあります。
司法書士には「請求金額に制限」があり、140万円を超える案件を取り扱うことが法律で禁じられています。
弁護士であれば300万円を取り戻せるようなケースでも、司法書士の場合は140万円以上を請求することができません。
弁護士と司法書士では対応できる案件が異なるので、案件次第では弁護士でなければならないことがあります。
例えば過払い金の返還請求をしたい時にどちらの専門家へ依頼する方が良いのかというと、弁護士に頼むほうが案件内容の金額に限度額の制限がないので、自分にとって好ましい結果を得やすくなることが言えます。
ほとんどの法律事務所というのはどちらの職業の人も在籍していることが多く、それぞれの案件によって対応する専門家を変えるというスタンスです。
そのため、それなりに大きな法律事務所を選んでおけば後は案件によって良い結果を得るために優秀な専門家を担当に付けてくれるので、あまり気にする必要はないと言えます。
しかし、事務所によってはかなり規模が小さいところもあるので、上記のような内容は少なからず考慮しておく方が自分が解決してもらいたい案件をしっかりと良い結果を求めながら解決出来ることは多いです。
法律事務所を選ぶ時に覚えておきたい知識です。
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弁護士 岡田 優仕(おかだ ゆうじ)
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