任意売却できないケースってあるの?
住宅を購入する際には銀行の住宅ローンを利用することが多いです。
住宅ローンは長い年月をかけて毎月一定額きちんと返済し続けなければいけません。
しかし長い返済期間の間には様々な状況の変化がありますので、返済が困難になってしまうケースもあります。
もし2ヶ月間返済を滞納してしまいますと銀行から代位弁済手続き開始の予告と言った通知が送付されます。
その後、3ヶ月間支払いが滞ってしまいますと、代位弁済手続きが開始され保証会社から一括返済の督促通知が届きます。
もしもこの段階でも支払いができない場合には自宅を競売にかける手続きが開始されます。
競売の手続きが開始されれば半年程度で自宅を手放さなければいけなくなります。
しかし同じ手放す場合でも任意売却を選択した方が、債務者にも債権者にもメリットがあります。
競売の場合は市場価格に比べてかなり安い値段で売却されますが、任意売却でしたら市場価格に近い値段で売却することが可能です。
債務者にとっては残債がより少なくなりますし、債権者にとっては多くの債権を回収できるメリットがあります。
しかし場合によっては任意売却ができないケースもあります。
任意売却ができない理由の一つに時間切れが挙げられます。
任意売却は競売の開札の前日までに成立されなければいけません。
ですので手続きの開始が遅れてしまった場合はタイムリミットまでに売却できない恐れもあります。
そうなれば競売で自宅を売却することになりますので、自宅を手放した後も多くの債務が残ることになります。
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