競売してもまだ借金残ってるけど、この残った借金が払えないときはどうすればいいの?
自宅を購入する際には多くの人が銀行の住宅ローンを利用します。
その際には債権者である銀行によって、対象不動産に抵当権を設定することになります。
もし住宅ローンの契約者がローンの返済が出来なくなってしまった場合には、債権者は抵当権を実行して対象不動産を競売にかけることになります。
住宅ローンを2ヶ月間滞納しますと債権者から代位弁済手続き開始の予告と言った通知が送られて来ます。
もし3ヶ月間ローンの支払いを滞納しますと、いよいよ代位弁済手続きが開始されます。
代位弁済とは保証会社が銀行へ住宅ローンの債務を一括で支払うことです。
そうなりますと債権者が銀行から保証会社に移ることになります。
そして保証会社は住宅ローン利用者に対して債務の一括返済を求めることになります。
もし一括返済が出来なければ、自宅は競売にかけられてしまいます。
競売にかけて自宅を売却して、その売却代金を債務の支払いに充当するのですが、それで借金が完済することにはなりません。
なぜなら競売では市場価格よりもかなり安い金額で売却することになるからです。
残った借金は引き続き支払っていく必要が有るのですが、債権者はまず一括での返済を求めてきます。
当然ながら一括では支払えないですので、分割払いなどの交渉を行うことが必要となります。
自宅を手放すにしても出来るだけ高く売却することが重要ですので、出来れば競売ではなく任意売却で売ることを検討したいです。
任意売却では市場価格に近い値段で不動産を売却することが出来ますので、残りの借金の額も少なく出来ます。
また任意売却の方が、残債の返済方法について憂慮してもらえることが多いです。
それでも残債が支払えない場合は、自己破産などの債務整理を検討する必要もあります。
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