過払い金の返還に応じない業者に裁判を起こすにはどうすればいい?
業者に対し、過払い金返還訴訟をやらざるを得ない状況になってしまったら、どのような点に気をつければよいのでしょうか?
まず、裁判所というのはどこに訴えを起こしても良いというわけではなく、管轄が決まっています。
裁判所には地方裁判所、簡易裁判所、家庭裁判所などがあり、争いの種類によって訴える先が違うのですが、金銭に関する訴えの場合は140万円以下なら簡易裁判所に、140万円を超えるなら地方裁判所に訴えなければなりません。
また、土地管轄といって、同じ地方裁判所でもどこの場所に訴えるかの判断をする必要があるのです。
原則としては「被告が法人なら、本店の所在地」ということになります。
しかし、地方にいる消費者が、サラ金の本店が東京や大阪に本店があるからといってそちらに訴えれば、出頭しなければならないこともありますから不利になります。
そこで「特別裁判籍」といって、事案によっては他の裁判所に訴えても良いという例外的な規定が設けられています。
過払い金の返還は法律的には「不当利得返還請求権」という権利なのですが、これについては「損失者(=消費者)」の住所地に訴えてもよいのです。
また、最近ではより簡単な制度として、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えに限って使える「少額訴訟」というものがあります。
しかしこれは、業者側が異議を述べてきたら普通の訴訟に移行してしまうことがあるので、かえって余計な遠回りになりますから避けるべきです。
自分が過払い金請求するときの裁判で、移送の主張されたどうすればいい?
サラ金などに過払い金請求すると、色々な手段で対抗してきます。
法律的にある程度議論の余地がある場合はもちろん、何にもそういったポイントがなくても「じゃあ払います」とはなかなかならないわけです。
業者側があまり反論する材料がない案件でよく抵抗する方法として使われるのが、「管轄の移送に関する主張」です。
管轄というのは、その案件の性質や争いが起こっている場所などによって、訴訟を起こす裁判所がある程度限られるという決まりです。
過払い金請求訴訟の場合、消費者の住所を管轄する裁判所にも訴えを起こすことができるのですがこれに対して「我々の本店所在地の裁判所に事件を送ってください」と裁判所に申し立てるのが「移送の申立」です。
支払の義務を負う者(=貸金業者)の本店でも過払訴訟の管轄裁判所としては問題ないのでこのような申立てがされるわけです。
何故こんなことをするのかというと、もちろん業者側が消費者の住所地まで行く手間やお金が惜しいという実質的な理由もありますし、これをすることで消費者に「もう面倒だから訴訟を断念して、話し合いで解決した方が早い」と思わせる、いわば嫌がらせ的な意味もあります。
このような状況になったら早急に「移送の必要がある事案ではない」という意見書を裁判所に出しておきましょう。
特に、貸金の契約書に特定の裁判所を「専属的管轄とする」という合意が入っていなければ移送を却下してもらえる可能性が高いといえます。
自分が過払い金請求するときの裁判で、消滅時効の主張されたどうすればいい?
もし、貸金業者を相手に裁判した際に、業者側が「もう消滅時効が成立しているので支払義務はない」と言ってきたらどうすればよいのでしょうか。
正しく対抗するには消滅時効の成立について知っておかなければなりません。
過払い金は法律的には「不当利得返還請求権」という名前の権利で、これが時効で消えてしまうのは消費者が借金を完済してから10年です。
ここでやっかいなのが「どこをスタートにして10年の計算をするのか?」ということです。
当然、スタートが早ければ早いほど時効は早く来てしまうことになりますから、貸金業者側はどうにかして完済の時期を前倒しにしたいわけです。
つまり、実質的には全期間を通じて1個の取引であっても、それをあえてどこかの時期に分断していると主張してくるのです。
たとえば借り手が真面目に返済し続けてある程度信用がついてくると、「増枠」といって、最初は30万円しか借りられないものが50万円など、少しずつアップすることがあります。
そのような時に、もっとお貸ししますよ、などと持ちかけ、いったん完済させてまた契約を結び直したような外形を作るのです。
このような状況で時効を主張された場合は、
「契約番号がすべて同じだった」
「契約の結び直しを業者から持ち掛けられただけで、実質前の取引の続きだった」
などを主張してみましょう。
取引のすべてが一連であることを裁判所に認めてもらうことができれば、
業者側の時効の主張を封じることができるからです。
自分が過払い金請求するときの裁判で、みなし弁済の主張されたどうすればいい?
ここ最近の過払い請求の裁判ではあまり主張されることは多くなくなったのですが、貸金業者が「みなし弁済が成立しています」と言ってくることがあります。
過払い金請求とは、払い過ぎている利息が無効だからこそ返還を求める権利があるのであって、もともと有効な支払いなら返還の対象にならないわけです。
ですから業者側はどうにかして利息部分を有効と認めさせるため、旧貸金業法に規定されていた「有効な利息の弁済とみなす」ケースにあたり、返す必要がないと主張してくるのです。
この法律によれば、決められた書面を消費者に交付していて、なおかつ消費者が任意に弁済をしているなら利息制限法を超える利息でも有効とみなすとしています。
とはいえ、現在これが通ることはほぼないといってよいでしょう。
平成18年に、とても有名な「シティズ判決」という最高裁判決が出され、裁判所がはっきりとみなし弁済を否定したからです。
ここで裁判所は「期限の利益喪失の特約があり、消費者の側が恐れをなして支払ってしまうような状況ではみずからの意思で弁済したとはいえないのではないか」と言っています。
期限の利益喪失特約とは、支払いの期日に遅れた場合、分割払いができなくなるので残りを一括請求されてしまうというものです。
ですから、もし業者側がみなし弁済を主張してきた場合は、
「期限の利益喪失の約款が契約書にあるからみなし弁済が成立しないはずだ」
ということを反論するべきなのです。
自分が過払い金請求するときの裁判で、推定計算への主張されたどうすればいい?
過払い金を計算するための一番大切な資料とおして、貸金業者と自分の取引履歴があります。
何月何日にいくらかりて、いくら返したかという記録をソフトに入力することで過払い金額がわかりますが、
貸金業者によっては、今までの取引の履歴を請求しても全部出してくれないことがあります。
開示そのものを拒否する業者は今ではあまりないのですが、一定の時期から前のものは「すでに破棄しているから出せない」と主張するのです。
ただ、こういった業者の取引履歴は最初がいきなり返済で始まっているので当然その前の取引があると思われるのです。
空白期間は一定の取引があったと仮定して計算する必要がありますがこれを「推定計算」といいます。
丸井のように業者側で推定計算をしてくることもありますが、争っている相手方がしてくる計算ですからそれを鵜呑みにせず、自分でも計算してみてそちらの方が有利なら計算書をもって反論しましょう。
ただ、あまり根拠なく推定計算をしても裁判所に認めてもらえませんので、できる限りの資料をかき集めてくることが大切です。
業者との契約書で、金額を書いてあるものはとても有効な資料ですし、銀行引き落としなどを使って取引していたら通帳のコピーも証拠になります。
このようなものを集められない場合は、当時の生活状況、特にお金がらみのことを詳しく書いた陳述書を裁判所に出して、具体的に説明することで裁判所に推定の内容を認めてもらえることもあります。
自分が過払い金請求するときの裁判で、期限の利益の喪失の主張されたどうすればいい?
貸金業者によっては
「期限の利益が喪失しているから利息ではなく、損害金の支払いである。だから、過払い金の対象にならない。」
と言ってくることがありますが、どういう意味なのでしょうか?
過払い金として認められるのは「利息制限法を超えた部分の利息」です。
つまり、元々が利息ではない性質の支払いだったのであれば請求はおろか、過払いそのものが発生していないということになります。
普通、業者との契約書には
「○回支払いを怠ると期限の利益を喪失し、その後は残額を一括で支払う」
と書いてあります。
期限の利益というのは「分割で支払ってもよい」という時間的猶予のことであり、それを喪失するというのは、
「もし期限を守らないなら分割払いというメリットを失って一括で払ってもらいますよ」
という意味です。
貸金業者側の言い分としては、消費者側に支払いの遅れがあって期限の利益を失っているため、その後に支払われた分は利息ではなく損害金だというのです。
しかし、業者の対応の仕方によって、消費者側が「損害金の支払いだ」と認識できないような場合もあります。
消費者に利息であると誤解させるような請求をしておきながら、裁判になっていきなり「損害金だった」という主張は誠実さに欠けるとして認められなかった裁判の例もあります。
気をつけなくてはならないのがもし「期限の利益を喪失している」ことが認められると、それ以降の支払いが損害金だと認定されてしまうこともありますので、ここだけは明確に裁判の中で否認しておきたいものです。
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