【徹底解説!】自分でする場合の過払い金の流れ・方法
過払い金返還請求をする具体的な方法としては、文書でする方法や電話でする方法があります。
文書でする場合は、必ず書いておくべき内容を押さえておきたいものです。
自分の住所、氏名、契約番号、連絡先電話番号などの基本情報はもちろんのことですが、その他には次の項目を入れておきましょう。
・取引履歴開示のお礼
・計算の結果、過払い金が○○円発生している
・利息5%をつけて返還してほしい旨
・○日以内に入金してほしい
・もし対応してもらえなければ訴訟などの法的手続きに移行する
・自分の銀行口座名と支店と口座番号、口座名義
内容証明で出せば完璧ですが、書留などでも良いでしょう。
普通郵便は「受け取っていない」と言われる可能性があるので避けた方が良いかもしれません。
大手であれば全くの無視ということはあまりないでしょうが、電話がかかってきたと思ったら「8割の返還でいかがでしょうか?」などと減額交渉してきた話はよくあります。
また、文書を出さずに電話で返還請求した場合も電話口でこのような交渉をされるかもしれません。
これに応じるべきかどうかは、もともとが10万円の過払い金なのか、100万円の過払い金なのかによっても異なります。
8割といってもカットされる金額が全然違ってくるのですから、最初から過払い金が少ない場合にはその後の手間を考えたら応じてもよいと思えることもあるでしょう。
しかし、譲歩はできない!と思う場合は何度も粘り強く交渉する必要が出てくるのです。
ここでは詳しく自分で過払い金請求をする方法を解説していきたいと思います。
自分で取引履歴の開示を請求するにはどうすればいい?
取引履歴というのは、貸金業者に自分がいつ、いくら借りていくら返したのかのすべてを記録したものです。これは、過払い金があるかどうかを試すだけの場合にも使いますし、すべての債務整理手続きで最初に取り寄せる書面です。
では、弁護士や司法書士に頼まないと出してもらえないのでしょうか?
決してそのようなことはなく、自分で請求しても貸金業者は開示する義務がありますので送ってもらえるはずです。
法律の専門家が開示を請求する場合には書面ですることが多いのですが、だいたいの業者は電話でもできるはずです。
業者は契約番号などで顧客を管理しているため、書面でする場合にはカードや契約書に書かれている番号を記入し、氏名・生年月日・住所を正確に、そして取引履歴が欲しいので送ってくださいと書いて請求すればOKです。
最近では本人確認が厳しくなっているので、本人確認資料として免許証のコピーなどをつけておけば完璧でしょう。
電話するのはちょっと怖い、何か言われるのでは?と思ってしまう人もいるでしょうが、特に大手の業者であれば最近の対応はとても事務的です。
取引履歴の請求自体がとても多く行われていることもあり、いちいち何かを言っている暇はないのです。
使用目的くらいは確認されるかもしれませんが、あとは必要事項を淡々と聞いてくるだけです。
取引履歴さえあれば今まで借金地獄だった人が何十万や何百万取り戻せることもあるのですから、勇気を出して行動してみましょう。
自分で過払い金請求をするメリットついて
過払い金を自分で請求する最大のメリットは、やはり弁護士や司法書士への費用がかからないため、戻ってきた過払い金をすべて自分で受け取ることができることでしょう。
もし、専門家に頼んだ場合はどのくらい費用がかかるのでしょうか?
一般的に、弁護士は高い、司法書士は安いと言われていますが、これについても一概には言えなくなってきています。
というのは、昔であれば弁護士も司法書士もそれぞれ所属会の報酬規定に縛られていたので自由な報酬設定はできなかったのですが、現在では事務所が独自に決めて良いため、まちまちになっているからです。
弁護士の報酬も、以前は相談料と着手金が当たり前にかかっていましたが、現在では過払いについては最終的な成功報酬のみというところも増えています。
おおよそ成功報酬の相場といえるのは過払い金を取り戻した金額の20%程度になるでしょう。
しかし、着手金の有無などでも総額はかなり変わってきますから、最低でも取り戻し金額の2割程度を専門家に払う、それ以上のこともあると覚えておけばよいでしょう。
もし法律的に争うポイントがほとんどないケースであれば割とあっさりと解決することもあります。
しかし、金融業者に請求を出してみたところ反論されてしまって、相手が言ってきたことの意味も理解できず、対抗するのが無理と思ったら法律家の手を借りないと難しいのです。
あらかじめ自分でここまではする、これ以上の段階ならプロに頼むという基準を決めておくことが大切です。
自分で過払い金請求をするデメリットについて
過払い金請求を自分でする場合のデメリットはいくつかあります。
請求のやり方を下調べし、書類作成、反論してきた業者への対応などが必要になるので結構な時間と手間を取られるということです。
普段、仕事をしている人が本業と同時並行でこのような手続きをするのはなかなか骨が折れることです。
そして、あとは知識面での問題です。
法律的なことを理解していない消費者の弱さに付け込んで、業者側がうまく言いくるめて消費者側に不利な和解をさせようとすることもしばしばあります。
「現在、当社は非常に経営状態が厳しくなっておりまして、2割の返還が限界です。今、和解していただければ来月末までには入金できます。」などと言って、和解を急がせるのはよくある手法です。
たとえ「和解したくない」と粘ったとしても、消費者金融側にマニュアルがあって、この金額以下で和解できないなら訴訟でなければ対応しない、ということもあります。
そうなるともう裁判をするしか手段がありません。
もし訴訟を起こそうとすれば、訴状の書き方、添付書類をまとめる順序、その他の決まりごとに従ってやらなければなりませんし、期日(実際に裁判所で口頭弁論を行う日)には出頭しなくてはなりません。
これはもちろん平日に行われますので会社を休まなければならないことになります。
そして、裁判で業者の争ってきたポイントに対して法律的に適切な反論をしなければなりませんから、知識面でも任意の和解よりさらにハードになることは確実です。
業者に取引履歴を隠ぺいされていることってあるの?どうすればいいの?
取引履歴の開示を求めた場合に、それを完全に拒まれる場面はとても少なくなっています。
しかし、取引履歴の一部、特に取引が長い人について昔の分を破棄しているという理由をつけて開示してこない業者もあります。
大体の場合、昔の分からずっと計算していくと過払いになってしまうので、業者がこれを防ぐために途中から開示しているというパターンになります。
このような事態になったら、本当は自分が持っている支払いの証拠を使って取引内容を再現できればよいのですが、なかなか全部を保存しているという人は少ないものです。
そこで、どうにか取引を再現するために「推定計算」と「ゼロ計算」という方法があります。
推定計算については、ある程度合理的な理由付けをした上で取引内容を再現し、それを元に計算して最終的な金額を割り出す方法です。
毎月毎月、きっちりと同じ時期に返済を続けていた人なら推定計算はやりやすくなります。
もう一つの方法、ゼロ計算とは、取引が開示されている冒頭をゼロとして計算を始めることです。
一部しか開示してこない業者の取引履歴を見ると、最初の金額ですでに借り入れをしている記載になっていますが、これをゼロとみなすわけです。
このような計算方法は、いざ裁判になったら、借り手側が昔から取引のあったことの証明責任を負わされる可能性があります。
こうなったら自分でしていた人は途中から手に負えなくなることもあるため、無理だと思った時点ですみやかに弁護士に任せる方が良いのです。
過払い金の計算を自分でするときはどうすればいい?
過払い金の計算を自分でしようと思ってもやり方がわからないですよね?
インターネット上では、過払い金の簡易計算などを行っているサイトもありますし、過払い金計算ソフトというのもダウンロードできます。
注意しなければならないのは、借入金額と期間を入力して、その場ですぐに過払い金額がわかる!というものは正確性に欠けることがあるということです。
単に、いままで借りた金額と取引期間だけでは過払い金額を特定することは難しく、どのくらい毎月真面目に返済をしていて、現在自分が認識する残債務がどのくらいなのか、利息が高かった期間はどの程度あるのかなど、さまざまな要素が過払い金の金額に影響してくるからです。
それから、過払い金計算ソフトについてですが、無料でダウンロードできるソフトにはいくつか有名なものであり、たとえばアドリテム司法書士法人が提供しているものです
(作った司法書士の名前で「外山式」などと呼ばれることもあります)。
このソフトは、ダウンロードして圧縮ファイルを解凍するとエクセルのシートが出てきます。
この中に計算式が組み込まれており、シートに日付、借入額、返済額を順番に入力していって「データ転記」というボタンを押すだけで別シートに計算結果が一瞬で反映されます。
マニュアルもついているので安心ですし、操作のわかりやすさには定評があります。エクセルシートですからもちろん修正も簡単にできて結果を印刷することもできます。
過払い金にも5%の利息がつくけど自分が過払い金請求するときも取り戻せる?
過払い金請求を法律家に頼まずに自分でする場合、利息の5%をつけて返還させることはできるのでしょうか?
もちろん理屈としてはできるのですが、かなり時間や手間がかかることは覚悟しなくてはなりません。
過払い金請求をする人の数が大幅に増えて貸金業者側も元本の満額ですら返還を渋ってくる時代ですから、利息までつけてくれと言われればあの手この手で反論を試みてきます。
すべての取引がつながっていて、法律的な論点がなければそれほど難しい話ではないのですが、取引が途中で一度途切れているなど法律的に争うポイントがある場合は、訴訟でお互いに主張をしなければならないこともしばしばあるのです。
貸金業者が色々言ってきてもう手に負えなくなったらその時は法律家を入れた方が解決が早いことがあります。
貸金業者が主張する「みなし弁済」ってなあに? 主張されたらどうすればいいの?
過払い金請求を自分でした場合、業者側はあの手この手で反論しようとしてくるはずです。
これにはいくつかのパターンがあるのですが、その一つが「みなし弁済が成立しているので利息制限法を超える利息も有効に成立しています、ですから過払い金を返還する必要はありません」と言ってくることです。
いきなりこのようなことを言われても前提の知識がなければ「自分には請求する権利はないのだろうか?」と考えてしまいそうですよね。
でもそうではありません。
「みなし弁済」というのは昔の貸金業法の中で定められていた「利息制限法を超えた利息をとってもよい例外的なケース」です。
つまり、業者側が所定の書面を出していること、債務者が任意にその利息を払っていることなど、いくつかの条件を満たせば高い利息の受領も有効としたもので、サラ金業者にとっては非常に美味しい規定だったわけです。
でもよく考えてみたら、何も知らない消費者側が利息に異議を述べることなどほぼ考えられず、請求されるがままに支払ってしまうのが現実です。
そこで、平成18年に最高裁判所の判決で、みなし弁済がほとんど認められないといえるような厳しい判断がされました。
ですから、旧法を使ったとしてもこれを適用できる場面はほぼないのです。
もし、債務者側が判例など知らないとタカをくくっていまだにこれを主張してくる業者がいたら、「平成18年の最高裁判決があるのでみなし弁済は認められないはず」と反論しましょう。
過払い金請求したら和解を提案された。和解したら損?
過払い金を請求された業者はどうにかそれを阻止しようと必死に抵抗してくるはずです。
特に、専門家が間に入っていない個人の場合、色々な話術で言いくるめようとします。
「当社はもう倒産の危機で、お支払いする余力がありません。どうかそこをご理解ください」
「訴訟をしてもらわなければお支払いするのは難しい、だから当社の条件で和解していただく方が時間も手間もかからないので○○様にとっても有利です」
などのことを言ってきます。
大体、業者側が言ってくるのは返還金額を減額してほしいということですが、中でも気をつけなければならないのが「ゼロ和解」です。
これは、お互いが債権も債務も持っていない、だから今後、双方とも何も請求しないという内容での和解になります。
借り手にしてみれば「今までこれだけ苦しい借金に追われていたのに、ゼロになるなら悪い条件ではないのでは?」という気持ちにさせられてしまいがちです。
しかし、もともと過払い金を何十万円も戻してもらえる権利があるのにそれをゼロにしろというのはかなり無茶な話であり、ここで簡単に請求を諦めてしまうことは消費者にとって大きな損失となることがあります。
大手で堂々と言ってくる業者は減りましたが、中小のサラ金などはいまだにゼロ和解を強引に勧めてくることもあります。
あの手この手での戦略に負けず、しっかり対抗するためには自分の方も正しい情報を得て応戦できるようにしておく必要があります。
過払い金は相手方が倒産しても請求できる?
消費者が請求した過払い金を返還することは貸金業者にかなり深刻なダメージを与えています。
過払い金請求が本格化してきた頃から、まず中小のサラ金などが潰れ初め、大手でもリストラの嵐が吹き荒れました。
2010年には業界最大手の武富士がついに会社更生法の適用を発表して、世間に大きなショックを与えたのは記憶に新しいところです。
では、こうなってしまったら過払い金の取り戻しはもう不可能なのでしょうか?
たとえば、相手方業者の経営不振などまったく知らずにすでに破産の手続きが終わってしまっていたら、請求する相手そのものがいないのですからほぼ無理といえます。
しかし、もし破産手続きの最中であれば「手続きの中での配当を要求する」という形でお金を多少戻してもらうことはできます。
破産手続きに入ると、一般個人なら配当する財産がないのですぐに免責がおりることもあるのですが、企業の場合はなかなか厄介です。
会社の破産手続きが決まると、その会社とは関係ない弁護士が「破産管財人」として選任され、会社の資産の実態を調べたり、債権者集会という会合を開いたりと決まったステップを踏んでいかなければなりません。
膨大な数の一般人に配当される場合はなおさら手続きに時間がかかりますので、申立から完了までは1年以上の期間がかかることが普通です。
そして、配当も過払い金全額にはほど遠く、たとえば持っている過払い金の5%など、一桁になってしまうことが珍しくありません。
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