払いすぎた利息を根こそぎ取り戻せる「過払い金」ってなあに?
最近、テレビのCMなどで「過払い金」という言葉はすっかりおなじみになってきましたね。
でも、正しい意味をわかっている人は実は少ないのではないでしょうか?
過払い金というのは、文字通り払い過ぎたお金のことなのですが、
そのような業者からお金を借りていた人は取り戻せることがありますよという意味なのです。
数年前までの法律では、利息についての決まり事はわかりにくいものでした。
利息制限法と出資法という2つの法律に利息の上限が決められていたのですが、上限が安い方である利息制限法を守っている業者はほとんどいなかったのです。
なぜかといえば、利息制限法を超える利息でも、
「債務者が自由な意思で契約したならその利息でも有効」
という規定があって、貸金業者はそれを理由に高い利息を正当化していたわけです。
しかし、上限の利息が高く決められている「出資法」を超えると、これは刑事罰になるので逮捕されて刑務所行きになることもありますから、貸金業者はここを超えないぎりぎりの範囲で営業していたのです。
過払い金の説明をする時に「グレーゾーン金利」という言葉が使われることがありますが、これは、利息制限法を超えているけれど出資法は超えていない、要するにあいまいな範囲の金利という意味なのです。
出資法と利息制限法の上限金利の推移
グレーゾーン金利については、裁判所が「貸金業者に対して取り戻しを請求してよい」という判断をしたことがきっかけでどんどん取り戻しがされるようになりました。
過払い金請求が発生しないケースについて
すべての貸金業者との取引に過払い金が発生するのかというと、そういうわけではありません。
消費者金融はほぼ利息制限法を守っていなかったので金利が高いところが多かったのですが、そんな中にも利息制限法の範囲内で貸していた業者もあります。
また、銀行のカードローンや銀行系のクレジットカードなど、昔から業界全体として利息が安かったところもありますから、そのような場合は払い過ぎにはなっていないのです。
過払いになるかどうかの境目は法律の改正時期とも関係があります。
バブル崩壊以降、不況が続いた影響もあって、借金問題の深刻さはよくマスコミにも取り挙げられましたが、やくざまがいのひどい取り立てや借金での自殺など、市民が犠牲になる事件がたびたびありました。
そこで、利息に関するあいまいさを解消したり、借り手が自分の返済能力以上に借り過ぎてしまうことを防ぐために、平成18年に貸金業法が改正されました。
このあたりの時期から、次第に金利を見直して安くする業者が多くなってきたのですが、改正の中の一つだったグレーゾーン金利の廃止が施行された平成22年から後に借りた人については、正規の業者ならほぼ安くなっているので利息の払い過ぎにはなっていないと言えます。
自分が業者との間で交わした契約書をよく見直してみて、利息が高すぎていたかどうかを確認することが大切です。
契約書をなくしてしまった人は法律の専門家に頼めば今までの取引の内容を取り寄せてもらうこともできます。
黙っていも払いすぎた利息は返ってきません。まずは借金を見直しましょう。
過払い金は相手方が倒産しても請求できる?
消費者が請求した過払い金を返還することは貸金業者にかなり深刻なダメージを与えています。
過払い金請求が本格化してきた頃から、まず中小のサラ金などが潰れ初め、大手でもリストラの嵐が吹き荒れました。
2010年には業界最大手の武富士がついに会社更生法の適用を発表して、世間に大きなショックを与えたのは記憶に新しいところです。
では、こうなってしまったら過払い金の取り戻しはもう不可能なのでしょうか?
たとえば、相手方業者の経営不振などまったく知らずにすでに破産の手続きが終わってしまっていたら、請求する相手そのものがいないのですからほぼ無理といえます。
しかし、もし破産手続きの最中であれば「手続きの中での配当を要求する」という形でお金を多少戻してもらうことはできます。
破産手続きに入ると、一般個人なら配当する財産がないのですぐに免責がおりることもあるのですが、企業の場合はなかなか厄介です。
会社の破産手続きが決まると、その会社とは関係ない弁護士が「破産管財人」として選任され、会社の資産の実態を調べたり、債権者集会という会合を開いたりと決まったステップを踏んでいかなければなりません。
膨大な数の一般人に配当される場合はなおさら手続きに時間がかかりますので、申立から完了までは1年以上の期間がかかることが普通です。
そして、配当も過払い金全額にはほど遠く、たとえば持っている過払い金の5%など、一桁になってしまうことが珍しくありません。
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