借金整理の方法にはどんな方法があるの?

借金整理の方法にはどんな方法があるの?

借金整理の方法には
・任意整理
・特定調停
・民事再生
・自己破産

 

と4つあります。

 

自分がどの借金整理方法がいいのか弁護士と相談する前に少しでも理解しておくと話がまとまりやすいのでそれぞれの特徴を説明していきます。

 

さっと全体像を表にするとこんな感じです。

借金整理
方法

任意整理

特定調停

個人再生

自己破産

申立て先

話し合いで借金整理
裁判はなし。

簡易裁判所

地方裁判所

地方裁判所

解決方法

和解合意

調停

裁判所の認可

裁判所の決定

成立要件

各債権者との合意

各債権者との合意

債権者数と債務額の
過半数の消極的同意。
(給与所得者等は不要)

不許可事由
(ギャンブル、浪費等の存在なし)

整理の結果

利息制限法+将来の利息カット

利息制限法+将来の利息カット

最低弁済額以上

支払い義務免除

根拠となる法律

利息制限法出資法

特定調停法

民事再生法

破産法

 

今の段階ではすべて理解する必要はありません。

 

こんな借金整理方法があるんだというくらいの気持ちで読み進めてください。

 

 

 

任意整理とは話し合いで借金減額する方法

任意整理とは直接債権者に「たのむから借金を減らしてくれ!」と弁護士や司法書士などの法律家が間に入り、話し合いで借金を少なくする方法です。

 

比較的借金額が少ないときに行う借金整理方法で、最も手軽に出来る借金整理の方法だといえます。

 

自分でも任意整理はできますが、裁判所も弁護士も通さないで消費者金融の人に「払えない。借金減らしてくれ」といってもすぐに応じるとは思えないのでかなり難しいと思います。

 

費用はかかりますが弁護士などの専門家に依頼したほうがかしこい選択だと思っています。

 

借金額が少ない以外に任意整理を選択したほうが良いケースは、
・連帯保証人がいる場合で何らかの事情がある
(友人に迷惑をかけたくない)
・破産者となったら困る人
(弁護士や税理士は破産すると資格を失う)
・自己破産で免責が得られない
(借金の大半がギャンブル)

 

これらのケースでは任意整理がよいと考えられます。

 

消費者金融からの借金も過払い金がないかどうかを計算して、2〜3年、長くても5年をかけて返していきます。

 

この任意整理をする場合、借りている本人が交渉するよりも弁護士か司法書士などの専門家が話し合うと有利な要件で借金整理ができる可能性は高いです。

 

なにしろプロです。

 

ハンパない知識で戦ってくれると思います。

 

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アヴァンス法務事務所はとくに債務整理を得意としており、他事務所と比較して借金整理までの期間が早く、費用が安いという特徴があります。

 

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また以前に消費者金融で勤務していたスタッフも多くかかえているので業者のウラ事情も把握できているという強みがあります。

 

どのくらい借金減額できるか聞くだけでもOK。

 

家族や職場に知られないようにきちんと対策してくれます。

 

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次は特定調停について説明します。

 

特定調停は自分で交渉して借金整理する方法

特定調停も任意整理と同じで話し合いで借金を減額する方法なのですが

 

任意整理と違う点は裁判所を通じて自分で交渉するという点です。

 

弁護士や司法書士を通さず本人が直接裁判所に出向いて債権者と話し合いをするわけです。

 

メリットは特定調停は裁判所を通じて手続きをするので多少手間がかかりますが、

 

任意整理と異なり弁護士や司法書士に依頼する必要がないので手続き費用がかなり安く済みます。

 

デメリットは特定調停では過払い金が発生したとしても同時に過払い金返還請求をすることが出来ませんので、別途手続きを行う必要があります。

 

また合意できなければ他の手段で借金整理をしなければならないので時間がかかるかもしれないという点があります。

 

このようにプロが交渉するわけではないので有利な条件で債務整理するならそれなりの努力が必要になるでしょう。

 

次は個人再生について説明していきます。

 

 

個人民事再生は個人から大企業まで利用できる借金整理方法

民事再生は個人から大企業まで利用できる手続きで個人の場合は「個人再生」、企業の場合は「民事再生」といいます。

 

特定調停と違い個人再生は裁判所の決定で強制的に借金を減額できます。

 

そして後で説明する自己破産とは違い、財産は残したまま借金整理できる方法です。

 

住宅を残して借金だけを減額したり、商売に必要なものもそのままで債務整理できるのが魅力だと思います。

 

個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生と2つあるのですが、

 

違いを簡単に言いますと小規模個人再生は小売店や農家の人など自営業者向けで、給与所得者等再生は給料をもらっているサラリーマン向けの債務整理方法です。

 

先ほども言いましたが個人再生は住宅資金貸付債権の特則という条項があり、これは家族やお子様もおられて住宅だけは手放さないで借金を減らしたい!という人のための制度です。

 

「なんだかややこしなぁ」と思われている方もこんな方法があるだぁくらいの理解で結構です。

 

次で最後になります。

 

自己破産について解説します。

自己破産はまったく支払うことができなくなったときの借金整理方法

自己破産は多重債務でどうにもならなくなったときの借金整理方法で、整理できる財産は処分し、借金もすべて帳消しにする最後の切り札です。

 

任意整理、特定調停、個人再生と借金の減額を検討してきたけどどう考えても借金を返すことができなというときに考える方法です。

 

実はいままで解説してきた借金整理方法のなかで年間10万人と一番利用されている債務整理方法です。

 

借金はすべてなくなり1からスタートできます。

 

弁護士や税理士などの仕事に就けないデメリットがありますが通常生活していく上では全く影響はないといえるでしょう。

 

戸籍や住民票にも書かれることはありませんし、こどもへの影響もありません。

 

あるとしたら精神的なことでしょうか。

 

もし恐ろしい手続きであれば年間10万人ものひとが利用するはずはないと思います。

 

ですがだれでも自己破産できるというわけではなく、ほんとうに支払いできないかの審査みたいなものがあります。

 

ここだけの話あまり大きな声では言えませんが、ギャンブルや浪費が理由の借金も債務整理を得意としている弁護士や司法書士であれば自己破産は可能です。

 

以上4つの借金整理方法について説明してきました。

 

ご自身がどの債務整理方法がよいのか、あせらなくてよいので、家族や友人、弁護士や司法書士などの専門家と相談しながらじっくり検討して決めていきましょう。

 

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